最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)475 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鈴木義男、同河野太郎の上告理由は、第一ないし第三点とも、原審の
適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人鈴木義男、同河野太郎の上告理由は、第一ないし第三点とも、原審の
適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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